フォレスト旭川カントリークラブ

民事再生中の「フォレスト旭川カントリークラブ」は再生計画案が
賛成多数により可決され、2014年4月8日をもって認可が決定した。

★現状のすべての会員契約は入会期限日(※1)をもって 解除され
弁済額<弁済率1%>全額について 、弁済期限日(※2)までに
一括して受けとる。
(※1)認可決定日から2ヶ月経過時の属する月の末日
(※2)認可決定日から3ヶ月経過時の属する月の末日              

◎2014年6月末日までに「入会届」を提出しない場合は、同日をもって会員として
 の資格を失う。

今後の手続きについては以下の通り。

◆会員契約の継続を希望する場合
 2014年6月末日までに所定の「入会届」「預託金証書(紛失の場合は「紛失届」)」
 をゴルフ場に提出する。   

  ・複数口を所有している会員は該当口数分入会可能

  ・弁済額1%の中から新預託金として<10,000円/1口>を控除し、
   その残額は2014年度以降の年会費の支払いに充当できる。
   但し、充当を希望しない場合は2014年7月末日までに指定口座に全額送金し弁済する。
   (2013年度までの未納年会費等がある場合は未納分を差し引く)
    

◆会員契約の継続を希望しない場合
 2014年6月末日までに所定の「振込先口座指定書(退会)」
「預託金証書(紛失の場合は「紛失届」)」をゴルフ場に提出する。   

   ・弁済額1%の全額を送金し弁済する。
   (2013年度までの未納年会費等がある場合は未納分を差し引く)

◆会員権分割を希望する場合
 2014年6月末日までの間、免除前の預託金が630万円の場合は4口まで
 810万円の場合は5口まで分割可能。
 希望する場合は「入会届」に必要事項を記載する

◆会員権の譲渡を希望する場合
 2015年3月末日までの間、入会後第1回目の名義変更料及び記名登録者
 変更手数料は<無料> とする。